くらし お知らせ 住民課住民室から

◆限度額適用・標準負担額減額認定証の申請を8月1日から受け付けます
国民健康保険または後期高齢者医療保険をお使いの方で、入院した時や外来の自己負担額が高額になりそうな時は、事前に「限度額適用認定証」などの申請をしてください。医療機関などに被保険者証と一緒に提示することにより、窓口での支払いが負担区分(年齢や所得にて判定)の自己負担限度額までになります。なお、「限度額適用認定証」などを提示せずに一部負担金を支払った場合で、支払った金額が自己負担限度額を超えている時は、診療の月から早くて2カ月後に高額療養費として還付のお知らせを送付します。
※マイナンバーカードを健康保険証として登録している方は、医療機関でマイナンバーカードの提示で負担区分を確認できますので、申請は不要です
※高額療養費の申請には、診療を受けた月の領収書が必要なため、領収書は処分せずに保管してください

◆国民健康保険の脱退手続きをお忘れなく!
職場の健康保険や家族の健康保険に加入したときは、国民健康保険を脱退する手続きをしてください。自動的に切り替えにはなりません。脱退の届け出をしないと、保険税(料)が二重に請求されてしまいます。ほかの健康保険に加入した翌日から14日以内に届出をお願いします。
届け出に必要なもの:
・国民健康保険の被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせのいずれか
・職場の被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせのいずれか
・(マイナ保険証の方)マイナンバーカード

◆国民健康保険税を滞納すると…
これまでの短期被保険者証(短期証)や被保険者資格証明書(資格証)は廃止されました。国民健康保険税を1年間以上滞納すると、医療機関を受診した際の窓口での負担割合が10割(特別療養費)となる場合があります。その場合は、申請することで7割または8割分の支給を受けることができます。国民健康保険税に未納があるときはお早めに納付をお願いします。

問合せ先:
住民課住民室【電話】87-0511(保険手続き)
税務会計課税務室【電話】87-0512(納税)