くらし 町からのお知らせ(3)

■将来に備えよう!成年後見制度
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分だと、財産や預貯金の管理、介護サービスや施設への入所の契約などを自分ですることが難しい場合があります。また、高額な物を売りつける訪問販売など判断ができずに契約してしまい、悪質商法の被害にあう恐れもあります。このような方々を支援するのが成年後見制度です。※手続きなど詳しく知りたい場合は、山形家庭裁判所(代表電話【電話】023-623-9511)に問合せください。

▽法定後見制度
家庭裁判所が成年後見人等を選びます。成年後見人等が自分の代わりにしてくれることも法律で決まっています。例えば、各種サービスの契約の手続きはしてくれますが、成年後見人等自身が保証人になることはできません。

▽任意後見制度
任意後見人になる方を自分で決めることができ、自分の代わりにしてほしいことを任意後見人と相談して決めます。判断能力が十分あるうちに任意後見人と契約しておき、将来自分で判断することが難しくなってしまった時に備えることができます。

問合せ:保健福祉課高齢者支援係
【電話】0234-43-0490

■意見募集(パブリックコメント)を行っています

対象:
・町内に住所がある方
・町内に事務所または事業所を有する個人、法人およびその他の団体
・町内の事務所または事務所に勤務している方
・町内の学校に在学する方
・本手続きに係る事案に利害関係のある方
提出方法:郵送、持参、FAX、Eメールのいずれか
資料設置場所:役場担当部署、各まちづくりセンター、図書館、響ホール、総合体育館、町HP

■町営住宅入居者募集

※その他詳細は町HPをご覧ください。
問合せ・申込み:建設課都市計画係
【電話】0234-42-0860

■若者定住促進住宅入居者募集
住宅名:若者定住促進住宅(余目字土堤下)
住宅概要:木造2階建の2階1戸(2LDK)
※駐車場2台分有
家賃:48,000円
敷金:家賃の3か月分
申込資格:
(1)本町に定住しようとする方(町内に住宅を取得後、引き続き5年以上居住すること)
(2)本町に住宅を所有していない方で、町内に新たに自ら所有する住宅を取得しようとする方、同居しようとする親族のある方
(3)申込者および同居親族の年齢が、令和7年4月1日現在で満41歳未満であること
(4)町税などを滞納していないこと
(5)暴力団員でないこと
(6)庄内町若者定住促進事業助成金の交付を受けていないこと
※内覧は、要事前申込み
※応募者多数の場合は抽選となります。(町外からの応募者を優先します)
入居時期:3月中旬以降
申込期限:2/16(月)
問合せ・申込み:建設課都市計画係
【電話】0234-42-0860