- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県福島市
- 広報紙名 : ふくしま市政だより 令和7年11月号
■11月は「ねんきん月間」 11(いい)月30(みらい)日は「年金の日」
Q1:どんな人が加入するの?
A:国内に住所のある20歳以上60歳未満の全ての方です。次のいずれかの被保険者となります。
第1号被保険者…自営業・学生・無職の方など保険料は、自分で納めます。
第2号被保険者…会社員・公務員などの厚生年金の加入者保険料は、給与から天引きされます。
第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている配偶者保険料は、第2号被保険者の年金制度全体で負担します。
Q2:第1号被保険者の保険料は?
A:
・定額保険料(月額)…17,510円(令和7年度)
・付加保険料(月額)…400円(任意加入)
※年金受給額を増やす制度として、任意加入の「国民年金基金制度」もあります。
※まとめて納める前納制度や、当月分を月末に引き落とす早割制度を利用すれば、保険料が割引されます。
Q3:保険料の納付方法は?
A:日本年金機構から送付される納付書により、金融機関、ゆうちょ銀行、コンビニエンスストア、インターネットバンキング、スマートフォンアプリで納めてください。口座振替、クレジットカードも利用できます。
Q4:国民年金の受給額は?[年額]
A:基礎年金額は下表のとおりです。(令和7年度)

年金受給額に200円×納付月数(年額)が加算される「付加年金」、夫が亡くなったときに、一定の要件をすべて満たす妻に60歳から65歳になるまで支給される「寡婦年金」、一定の要件を満たすと支給される「死亡一時金」があります。
Q5:保険料の納付が難しいときは?
A:保険料の免除や納付猶予の制度があります。申請に基づき日本年金機構が対象者の前年所得を審査して承認を受けると納付が免除もしくは猶予されます。
・前年所得が一定額以下の自営業・無職の方など…「保険料免除制度」全額、3/4、1/2、1/4の保険料が免除される制度です。本人・配偶者・世帯主の前年所得で審査します。
※一部免除の方は、残りの保険料を納めないと未納になりますのでご注意ください。
・50歳未満の方…「納付猶予制度」保険料の納付が猶予される制度です。本人・配偶者の前年所得で審査します。
・対象校の学生の方…「学生納付特例制度」学生の間、保険料の納付が猶予される制度です。本人の前年所得で審査します。
◎ご注意ください
年金を受給するには、納付期間などの受給資格期間が10年以上必要です。免除・猶予期間は、受給資格期間に含まれます。未納にしてしまうと、受給資格期間に含まれず、高齢になったとき老齢基礎年金が受給できない場合や、障害年金や遺族年金を受給できない場合があります。
年金のご相談・問い合わせ:
(1)東北福島年金事務所
【電話】535-0141(電話相談)
(2)街角の年金相談センター福島(対面相談のみ)
所在地:北五老内町7-5イズム37 2階
※(1)と(2)の窓口相談の予約は、
【電話】0570-05-4890
「050」から始まるIP電話からは、
【電話】03-6631-7521
(3)ねんきんダイヤル
【電話】0570-05-1165
「050」から始まるIP電話からは、
【電話】03-6700-1165
相談受付時間:
・平日(祝日を除く月~金曜日)
午前8時30分~午後5時15分
※週初めの開所日は午後7時まで延長。
・(1)と(3)は、第2土曜日も受け付けます。
午前9時30分~午後4時
▽日本年金機構 予約相談
老齢基礎年金の相談・請求手続きはインターネットからも予約できます。
▽ねんきんネット
これまでの年金記録や、将来受け取る年金の見込額など、ご自身の年金に関する情報をパソコンやスマートフォンから、いつでもどこでも確認できるサービスです。
問い合わせ:
・国保年金課
【電話】525-3738
・東北福島年金事務所
【電話】535-0141
