- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県会津若松市
- 広報紙名 : あいづわかまつ市政だより 令和7年11月号
たばこから出る煙や喫煙者が吐き出す煙を喫煙者以外の人が吸ってしまうことを、受動喫煙といいます。受動喫煙を防ぐため、周囲への配慮をお願いします。
■周囲への配慮とは
・家庭内や車内での喫煙は控えましょう
・庭やベランダで喫煙する場合は、その煙やにおいが近隣の人に届いていないか気を付けましょう
・学校や保育施設、公園、病院、習い事の教室など、受動喫煙により健康を損なう恐れの高い人が主に利用する施設周辺での喫煙は控えましょう。また、通学時間帯に喫煙する場合は、子どもたちにたばこの煙が届かないかなどの配慮もお願いします
・敷地内に灰皿を設置している場合は、店舗の入り口や歩道の近くなどの人通りの多い場所や、人が集まる場所を避けているか確認をお願いします
問合せ:健康増進課
【電話】39-1245
