くらし くらしの情報(2)

◆マイナンバーカードの特急発行制度
1歳未満の子どもやマイナンバーカードを紛失した人で、カードを健康保険証として利用するために早急に発行が必要な人を対象に、申請から約1週間でカードを自宅に届ける「特急発行制度」が始まりました。

問い合わせ:市民課
【電話】88-9134

◆市創業者表彰候補者の募集
対象:令和3年4月1日以降に市内で創業し、1期以上の決算を行っている法人または個人
内容:優れた創業者を表彰します。
受賞特典:
・最優秀賞 賞金10万円
・優秀賞賞金 5万円 ほか
申込み:申込書(商工課に設置または市ホームページからダウンロード)に必要事項を記入の上、必要書類を添えて商工課に持参または郵送、メールで提出
宛先:〒962-8601(住所記載不要)商工課
締め切り:7月11日(金)

問い合わせ:商工課
【電話】88-9141
【メール】[email protected]

◆入湯税の活用
温泉を利用したときの入湯税は、温泉旅館などが市に納め、環境衛生施設や消防施設、観光振興事業などに活用しています。
入湯税:1人1日当たり150円
※次のいずれかに該当する人は、入湯税が免除されます。
・12歳未満の人
・共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人
・修学旅行などの学校行事に参加する学生、生徒、児童(学校長の証明書が必要)
・市民温泉など、自治体が運営する温泉に入湯する人
・療養を目的とした人(医師の診断書が必要)
・日帰りの入湯で、施設利用料金が1,000円(消費税・地方消費税の額を除く)以下の人

問い合わせ:税務課
【電話】88-9123

◆土地や家屋の利用方法が変わったときは連絡を
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地や家屋、償却資産の利用方法や所有状況に応じて課税されます。
土地や家屋の利用方法が変わったときや、家屋の新築・増築・取り壊しをしたときは、必ず税務課にご連絡ください。

▽家屋評価調査にご協力を
家屋などを新築・増築すると、翌年から固定資産税が課税されます。
その課税基礎となる「評価額」算出のため、市の職員が直接訪問し、家屋を調査します。事前にご都合を確認してから伺いますので、ご協力をお願いします。

問い合わせ:税務課
【電話】88-9125

◆令和7年度(令和6年分)の税証明書
令和7年度(令和6年分)の所得と課税に関する証明書を、6月11日(水)から発行します。
申請場所と取得できる証明書:
▽各市民サービスセンター
・所得証明書
・課税(非課税)証明書
・資産証明書(地目用途別)
・納税証明書(法人市民税は市役所のみ)

▽市役所、長沼・岩瀬各市民サービスセンター
上記に加え
・車検用軽自動車税(種別割)納税証明書
・名寄帳
・評価・公課・登録・営業(所在地)の各証明書

※課税(非課税)証明書は、マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアなどのマルチコピー機で発行できます。

申請に必要な物(個人):
▽本人
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
▽代理人
・代理人の本人確認書類
・委任状(委任者本人が署名し、押印したもの)

申請に必要な物(法人):
▽代表者
・本人確認書類
・代表者が確認できるもの(登記事項証明書など)
▽代理人
・代理人の本人確認書類
・委任状(法務局登録の代表者印を押印したもの)または代表者印

問い合わせ:税務課
【電話】88-9123

◆入札参加資格登録の追加申請受け付け
申込期間:7月1日(火)〜22日(火)
申込み:一般書留や簡易書留、レターパックなどで申請書類一式を財政課に郵送
※メール便、宅配便、ゆうパックなど、信書の送付ができない方法での提出はできません。
宛先:〒962-8601(住所記載不要)財政課契約管理係
資格の有効期間:令和7年9月1日〜令和9年3月31日

問い合わせ:財政課
【電話】88-9180

◆6月8日~14日は「危険物安全週間」
『危険物 無事故へ挑む ゴング鳴る』
スマートフォン(携帯電話)や携帯ゲーム機、モバイルバッテリーなどに内蔵されているリチウムイオン電池は、強い衝撃や経年劣化などで発熱・発火の危険があり、火災につながる可能性があります。事故防止のため、使用方法や廃棄方法を再確認しましょう。

問い合わせ:須賀川地方広域消防本部
【電話】76-3114

◆不動産取得税の軽減
不動産取得税は、売買や贈与などで不動産を取得したときや新築・増築などをしたときに、登記の有無にかかわらず取得ごとに一度だけ課税されます(相続により取得したときは非課税)。
税額は、不動産取得時の固定資産評価額の3%(住宅以外の家屋は4%)で、住宅や住宅用地の取得は、一定の要件を満たすと申請により軽減措置が適用されます。

▽三世代同居・近居住宅を取得する人
三世代以上の人が県内で同居または近居する住宅を平成29年4月1日から令和13年3月31日までに取得したときは、その住宅に係る不動産取得税の一部を申請により軽減できます。

申込み:・問い合わせ:県中地方振興局県税部
【電話】024-935-1254