くらし 固定資産に関する届け出を忘れずに‼

■償却資産に関する申告
償却資産とは、土地、家屋以外の事業用資産のことをいい、これらにも固定資産税が課されます。工場や商店の経営、駐車場やアパートの貸し付けなど、事業を行っている法人や個人は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を申告することが義務付けられています。(地方税法第383条)
申告方法・期限:令和8年1月1日時点で所有している償却資産の内容を償却資産申告書に記載し、令和8年2月2日(月)までに市役所1階税務課に提出ください。
※電子申告(eLTAX)や郵送での申告に協力ください。
※前年度に申告した方や年内に事業を始めた方には、申告書を送付します。新たに申告が必要となる方で、申告書がない方は問い合わせください。
※該当する資産がない場合はその旨を申告ください。
償却資産の代表例:
・例1 飲食店などのサービス業を営業している場合…看板、エアコン、厨房設備など
・例2 個人で賃貸アパートを所有し、家賃収入がある場合…駐車場舗装、フェンス(柵)、駐輪場など
・例3 農業所得があり、確定申告時に経費に算入している資産がある場合…大型特殊自動車に分類される田植機、乾燥機など
・例4 太陽光発電事業を行っている場合や、太陽光発電設備を個人事業のために一部でも使用している場合…太陽光パネル、架台、接続ユニットなど

■家屋に関する届け出
次の場合は、税務課に届け出ください。
・家屋の取り壊し
家屋(居宅、店舗、事務所、物置など)を取り壊した場合…家屋滅失届
・未登記家屋の所有者を変更
法務局に登記されていない家屋について相続または売買・贈与などで所有者を変更した場合…未登記家屋に係る所有者変更届
・家屋を新築・増築した場合
税額を算出するための家屋調査の協力をお願いします。
※建物を新築、増築した方で、家屋調査が済んでいない場合は問い合わせください。
各届け出様式は、ホームページからダウンロードできます。

■相続登記の義務化
相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが令和6年4月1日から義務化されました。
※令和6年4月1日より前の相続も対象となります。
※正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

問い合わせ先:
・償却資産の申告・家屋の届け出に関すること…税務課【電話】37-2128
・相続登記の義務化に関すること…福島地方法務局相馬支局【電話】36-3413