くらし 12月10日~令和8年1月7日「年末年始の交通事故防止県民総ぐるみ運動」

スローガン:てをあげて くるまにおしらせ ぼくはここ

■道路横断中の交通事故防止
・道路を渡る際は運転者に手を上げ、必ず横断歩道を渡り、無理な横断をしないでください。
・横断歩道を渡ろうとする歩行者や自転車を見かけたら、必ず止まりましょう。

■夕暮れ時や夜間の交通事故防止
・夕暮れ以降の外出時は、運転者から発見されやすい明るい色の服装や、夜光反射材用品などを必ず身に付け、自分の身を守りましょう。
・朝晩の路面凍結によるスリップ事故防止のため、速度を控えるなど慎重に運転しましょう。
・早めのライト点灯と、原則上向きライト(ハイビーム)を使用しましょう。

■飲酒運転の根絶
○飲酒運転は重大事故に直結する犯罪です!
・飲酒時は翌日の予定を考え、アルコールが体内に残らないよう飲酒時間や量を守りましょう。アルコールの体内分解には相当の時間が必要です。アルコールが残ったまま車や自転車を運転することは犯罪行為です。
・夜間走行中は、酒に酔った者の路上での寝込みがあるかもしれないことを想定し運転するなど、交通事故の未然防止に配意しましょう。

■高齢者が関与する交通事故防止
・加齢などに伴う身体機能の変化を認識し、自身の能力に応じたゆとりある道路横断や、自動車・自転車運転を行いましょう。
・少しでも運転に不安を感じた際は、安全運転相談窓口#8080(シャープハレバレ)に相談をするほか、運転免許証の自主返納を検討しましょう。
・安全運転サポート車の購入や、既存の所有車への「ペダル踏み間違い急発進抑制装置」の後付けを検討しましょう。

■自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの順守
・自転車利用時は、必ず損害賠償責任保険などへ加入し、ヘルメットを着用しましょう。
・令和8年4月から自転車交通反則通告制度(青切符制度)が始まります。「自転車安全利用五則」をはじめ自転車の基本的な交通ルール順守を徹底しましょう。特に、「ながらスマホ」や自転車の酒気帯び運転は違反です。

○自転車安全利用五則
(1)自転車は車道が原則、左側を通行。歩道は例外
(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
(3)夜間はライトを点灯
(4)飲酒運転禁止
(5)ヘルメット着用

問い合わせ先:生活環境課
【電話】37-2144