くらし 身体に重度の障害がある方たちのための郵便などによる不在者投票制度

身体に重度の障害がある方たちのために、郵便などによる不在者投票制度が設けられています。これは、自宅などで投票用紙に記載し、それを郵便などで名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に送付する投票方法です。郵便などによる不在者投票が認められる方は、身体障害者手帳もしくは戦傷病者手帳が交付され、かつ障害が一定程度のものに該当する方、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に限られます。
なお、これらの方が郵便等投票を行うためには、選挙管理委員会が交付する「郵便等投票証明書」が必要となります。
*詳細は問い合わせください。

■該当する障害の程度または要介護状態区分

問い合わせ先:選挙管理委員会事務局
【電話】37-2192