くらし 消費生活センターからのお知らせ

■定期購入 「返品」だけでは解約にはなりません!
(トラブル防止のポイント)
自分は1回だけのお試しのつもりでも、2回目が届き、実際は定期購入になっている場合があります。その場合は、商品の返送や受け取り拒否では、解約にはならないので注意しましょう。購入・契約する際は、規約に目を通し、定期購入かどうか、解約方法や条件などを必ず確認するようにしましょう。

相談日:月曜~金曜(祝日、年末年始は除く)
相談場所:市役所本庁1階(生活環境課前)
受付時間:9:00~12:00、13:00~15:00

問い合わせ:消費生活センター
【電話︎】24-7200【FAX】22-4479