- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県二本松市
- 広報紙名 : 広報にほんまつ 令和8年2月号
[ピックアップ市政情報]
岩手県大船渡市で発生した林野火災をはじめ、近年、全国各地で大規模な林野火災が発生していることを踏まえ、火災予防条例が改正され、令和8年1月1日から「林野火災注意報」、「林野火災警報」が運用開始されました。
■林野火災注意報・警報とは
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際、林野火災注意報が発令され、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務が課されます。さらに、予防上危険な気象状況になった際には林野火災警報が発令され、同条例に定める「火の使用の制限」について、義務が課されます。
■火の使用の制限(例)
たき火・火入れ、煙火(花火)、喫煙(屋外)、野焼き、取灰・火の粉の始末
■林野火災注意報の発令基準
(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合。ただし、当日に降水が見込まれる場合または積雪がある場合は、この限りではありません。
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下。
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発令。
■林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発令された場合。
■発令対象となる区域・期間
二本松市・本宮市・大玉村の各市村ごとになります。また、発令基準にすべての市村が該当する場合は、全市村に発令されます。発令された区域に火の使用の制限が課せられます。対象期間は原則1月1日から5月31日までです。
■火の使用の制限に従わない場合
林野火災注意報発令中は罰則を伴わない努力義務が課されます。一方、林野火災警報発令中は火の使用の制限に従わない場合、30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
■周知・広報
林野火災注意報・警報が発令された場合は、防災行政無線および消防車両での巡回等により、周知や広報を行います。
問い合わせ:安達地方広域行政組合 消防本部
【電話】22-1211【FAX】22-1355
