- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県二本松市
- 広報紙名 : 広報にほんまつ 令和7年5月号
■「定期縛りなし」は「解約するまで続く定期購入」の意味!?
(トラブル防止のポイント)
「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という広告を見て注文したところ、定期購入の契約だったという相談が寄せられています。「定期縛りなし」は「いつでも解約できる定期購入」である可能性があるため、注意が必要です。少しでも不安に思ったら消費生活センター等にご相談ください。
相談日:月曜~金曜(祝日、年末年始は除く)
相談場所:市役所本庁1階(生活環境課前)
受付時間:9:00~12:00、13:00~15:00
問い合わせ:消費生活センター
【電話】24-7200【FAX】22-4479