くらし 税の申告受付(2)

■申告について
◇市では受付できない申告
次の申告に該当する方は、郡山税務署で申告してください。
(1)住宅ローン控除を初めて申告する。
(2)青色申告をする。
(3)土地・建物・株式の譲渡所得(国・県・市への売却を除く)や先物取引、仮想通貨、山林所得の申告をする。
(4)贈与税、消費税の申告をする。
(5)雑損控除・繰越損失の申告をする。
(6)外国税額控除を受ける。
(7)亡くなった方の申告をする。
(8)令和6年分以前の申告をする。

◇申告の注意点(事前準備)
収支内訳書/医療費控除の明細書は、本人による計算記載が必要です。
必ず事前に「農業/事業/不動産の収支内訳書」、「医療費控除の明細書」を作成しましょう。領収書だけをお持ちいただいた場合、申告受付をすることはできません。

◇農業所得を申告する方へ
農業の申告をする方は、農業の収支をまとめた上で、申告会場へ来てください。まとめずに来た方は、申告受付をすることができません。
農業収支のまとめ方が分からない方は、「農業経営状況調査票」をご活用ください。調査票は、税務課・各行政局・各出張所で配布するほか、市ホームページからダウンロードできます。

◇国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険に加入している方へ
収入がなく、市内に住む親族の扶養になっていない方が、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料などの軽減を受ける場合、収入がなかったことの申告が必要です。
専用の申告書は窓口で配布するほか、昨年提出があった方には、直接申告書を郵送するので、記入のうえ提出してください。

◇市役所に電子申告コーナーを設置
申告期間中、市役所会場に電子申告コーナーを設置します。市のパソコンやご自身のスマホなどを使用して電子申告をすることが可能です。
スマホで申告をしてみたいけど、自宅では初めてで不安という方は、この機会にぜひ電子申告をしてみましょう。
場所:市役所1階多目的ホール
期間:2月13日(金)~3月13日(金)平日のみ
※申告書の作成(端末操作)はご自身で行っていただきます。

◇所得税または住民税の申告が必要な方
8年1月1日現在田村市に住所があり、次に該当する方
(1)給与所得者のうち、次の方
・給与収入のほかに20万円以上の所得があった方
・2カ所以上から給与収入がある、7年中に退職したなどにより年末調整をしていない方
(2)事業所得(農業・営業)・不動産所得がある方
(3)年金受給者のうち、次の方
・公的年金などの収入が400万円を超える方
・公的年金以外の所得が20万円を超える方
(4)収入がなく、市内居住者の扶養対象になっていない方
(5)7年中に新たに住宅ローンでマイホームを取得または増改築をした方
(6)譲渡所得(土地・建物・株式など)があった方

◇申告受付会場
上記の申告する内容によって、受付できる会場が異なりますので、ご注意ください。
(1)~(3)に該当する方:市各会場または郡山税務署会場
(4)に該当する方:市各会場でのみ受付
(5)・(6)に該当する方:郡山税務署会場でのみ受付

◇申告に必要なもの
必要な書類が不足していると申告の受付ができません。再度来ていただく場合がありますので、必ず事前に資料の確認・準備をお願いします。
(1)収入が分かる書類
・給与/公的年金の源泉徴収票
・農業/営業/不動産の収支内訳書など
(2)控除対象額が分かる書類
・生命保険/地震保険の控除証明書/医療費控除の明細書 など
(3)申告する方のマイナンバーカード
持っていない方は、通知カードまたはマイナンバー記載の住民票と本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
(4)前年に確定申告している場合
税務署からの「確定申告のお知らせ」
(5)所得税の還付がある場合
振込先の分かる本人名義の通帳など

◇スマホ申告研修会参加者募集
日時:2月3日(火)(1)午前10時~正午(2)午後1時30分~3時30分
(各回定員15人、予約制)
場所:市役所3階301会議室
講師:郡山税務署職員
持ち物:
(1)スマホ
(2)マイナンバーカード(暗証番号2種類)
(3)申告に必要な書類など
内容:スマホを使った確定申告のやり方(実際にご自身の確定申告を行うことが可能)
申込み:1月25日(日)までに市ホームページからお申し込みください。