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◆民生委員・児童委員の委嘱
厚生労働省と県では、次の地区の民生委員・児童委員を委嘱しました。任期は令和7年11月30日までです。
担当地区(原町区)
※詳しくは本紙をご覧ください。

問合せ:社会福祉課
【電話】24-5321