くらし 福島県最低賃金が令和8年1月1日から変わります

○福島県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイトなどの名称にかかわらず福島県内の全ての労働者に適用され、使用者は、その金額以上を支払わなければなりません。最低賃金には、次の賃金は算入されません。
・精皆勤、通勤、家族手当
・時間外、休日の割増賃金および深夜手当
・臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
※詳しくは、福島労働局労働基準部賃金室(【電話】024-536-4604)または各労働基準監督署へお問い合わせください。

○賃金の改定に対応して引き上げを行う場合には、「賃上げ」支援助成金等の各種施策をご利用ください。
※詳しくは、福島労働局雇用環境・均等室(【電話】024-536-2777)または職業対策課(【電話】024-529-5409)へお問い合わせください。

問い合わせ:産業部 商工観光課
【電話】24-5381