- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県国見町
- 広報紙名 : 広報くにみ 令和7年6月号
法改正により、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります。6~8月下旬にかけて本籍地の市区町村から、戸籍に記載予定のフリガナが記載されたハガキが届きますので、必ず内容をご確認ください。
■まずは!通知ハガキが届いたらフリガナを確認!
▽フリガナが正しかった場合
届出は不要です!
何もしなくて大丈夫!
正しいフリガナが通知された場合は、届出をしなくても、ハガキに記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されますので、ご安心ください。
▽フリガナが誤っていた場合
正しいフリガナの届出が必要です!
Q1.どうやって届出するの?
A.5月26日~来年5月25日の1年間の間に、以下の方法で届出してください。
(1)本籍地もしくは居住する市区町村の窓口へ届出
(2)本籍地の市区町村へ郵送
(3)オンライン(マイナポータル)での届出
※オンラインでの届出は直接窓口に行く必要がないため大変便利です。
Q2.誰が届出することができるの?
A.姓のフリガナと名のフリガナの届出を行う必要があり、届出ができる人が異なります。名のフリガナの届出人は本人で、姓のフリガナの届出人は、原則として戸籍の筆頭者となります。配偶者などの在籍者と十分にご相談ください。また、15才未満の人は親権者が届出をすることになります。
Q3.届出しないとどうなるの?
A.届出をしない場合、来年5月26日以降、ハガキに記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。通知されたフリガナが誤っている場合は、必ず届出をしてください。
■詐欺にご注意ください
フリガナの届出に手数料はかかりません。
届出をしなくても罰則や罰金はありません。