くらし 「103万円の壁」が「160万円」に?知っておきたい所得税の「基礎控除」

令和7年12月から、税制改正により所得税の控除制度が大きく変わります。パートや副業、アルバイトをしている学生にも影響がある今回の税制見直しについてご紹介します。

■103万円の壁の仕組み(現行)―給与収入のみの場合―

所得税は、収入全体にかかるのではなく、「基礎控除」や「給与所得控除」といった控除を差し引いた残りの部分に課税されます。つまり、働いて得たお金がそのまま課税対象になるわけではなく、生活に必要な最低限の金額はあらかじめ差し引かれる仕組みになっているため、一定の年収までは税金がかからないようになっています。これまでは、給与収入が103万円以下であれば、基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計103万円が控除されるため、課税所得はゼロとなり、所得税は発生しませんでした。反対に103万円を1円でも超えると控除額を超えた部分に課税されるため、「これ以上稼ぐと税金がかかる」という基準として“103万円の壁”と呼ばれてきたのです。

■160万円の壁の仕組み(改正)―給与収入のみの場合―

令和7年度税制改正により、控除額が見直され、給与所得控除が65万円(+10万円)に、基礎控除が最大95万円(+47万円)に引き上げられました。
これにより、給与収入のみの場合、160万円までは所得税において非課税という形になります。これが昨今耳にする「壁」が160万円まで引き上げられた、ということになります。
これに伴い、扶養に入るための基準となる金額が引き上げられるなどそれに伴う改正も行われました。所得税における非課税の基準が引き上げられるとともに、扶養が可能となる金額が引き上げられたことにより、働き方の選択肢が広がることとなりました。なお、令和9年以降の基礎控除額において、所得金額132万円超の方は、一律58万円になる予定です。


※190万円超は改正なし

■特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の子どもを扶養している家庭を対象にした新しい控除制度です。アルバイトなどで収入(58万円超123万円以下)があるお子様でも、一定の範囲内であれば親の所得から控除が受けられます。

詳しくは、国税庁HP内の特設サイトをご覧ください

問合せ:税務課課税係
【電話】585-2778