- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県大玉村
- 広報紙名 : 広報おおたま 2026年1月号
Q:「先日父が亡くなりました。実家の土地建物は父の名義です。不動産の相続登記はいつまでにすればよいですか?また、相続登記をしないでおくと、どのようなデメリットがありますか?」
A:長期間相続登記手続をしないでいるうちに相続人が更に亡くなってしまい相続人が増えた結果、遺産分割協議が困難になったりするケ一スがあります。
なお、令和6年4月1日からは相続登記が義務化されており、正当な理由なく土地・建物の相続を知ってから3年以内に相続登記をしないと過料が科せられる場合もありますのでご注意ください。(令和6年4月1日より前に発生した相続についても同日以降3年以内に相続登記をする必要があります。)
不動産の所有者が亡くなったら、早めに相続人間で遺産分割協議を行い、相続登記をしましょう。
■不動産を相続した方へ
~相続登記・遺産分割を進めましょう~
福島県司法書士会【電話】024-534-7502
福島地方法務局
※詳細は本紙またはPDF版の二次元コードをご覧ください。
