くらし 令和6年4月より相続登記が義務化されました

自己名義の自宅や財産は、自動的に妻が相続できますか?
Q:私は妻と二人暮らしで、子供はおらず、私の両親は他界しています。私が亡くなったときは、私名義の自宅や財産は、自動的に妻のものになるのでしょうか?
A:ご夫婦のどちらかが亡くなった場合、残された夫または妻は相続人になりますが、全ての財産を自動的に相続できるわけではありません。
子供がおらず、亡くなった方の両親が既に他界していると、亡くなった方の兄弟姉妹も相続人となり、兄弟姉妹が亡くなっているときは甥姪が相続人になりますので、これらの方と遺産分割協議を行う必要があります。
このようなことを防ぐためには遺言書を作成し、妻に遺したい財産を指定しておくこともできます。
また、令和2年7月10日から法務局において始まりました「自筆証書遺言書保管制度」を利用することも可能です。
遺言書の種類や作成について、詳しくお知りになりたい場合は、ぜひお近くの司法書士にご相談ください。
※福島県司法書士会HPの詳細は本紙またはPDF版をご覧ください。

問合せ:福島県司法書士会
【電話】024-534-7502