- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県磐梯町
- 広報紙名 : 磐梯弘報 2025年3月号
児童手当の制度が令和6年10月に改正されましたが、この改正に伴う申請期限は、令和7年3月31日(月)までです。
この申請期限を過ぎると、令和6年10月分までさかのぼって手当を受給できません。
原則、申請の翌月分からの支給となります。
申請がお済みでない方は、お早めに申請してください。
※町で把握している対象者には、1月下旬にお知らせをお送りしています。対象者などの詳細は町ホームページの「児童手当について」のページをご確認ください。(本紙の二次元コードを読み取りご確認ください)
問い合わせ先:町民課 保健福祉係
【電話】0242-74-1215