- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県磐梯町
- 広報紙名 : 磐梯弘報 2025年3月号
大学生年代(19歳~22歳)の子がおり、親等の経済的負担がある場合、養育状況に変更がなければ、申請をすることで、多子加算対象としてカウントすることができます。
申請がない場合、その子は多子加算のカウント対象にはなりませんので、ご注意ください。
※19歳~22歳の子は児童としてカウントはされますが、児童手当の支給対象にはなりません。
■対象となる方
・児童手当を受給していて、令和7年度に19歳になる子(平成18年4月2日~平成19年4月1日生)がおり、その児童を含め3人以上を養育し、引き続き多子加算カウント対象とする方
・すでに「監護相当・生計費負担についての確認書」を提出し、第3子以降加算の対象となっている大学生年代の子(学生)が22歳の年度末より前に学校(短大、専門学校等)を卒業後も、引き続きその子を養育される方
※町で把握している対象者には、3月上旬に、お知らせをお送りしています。対象となる子がいるにも関わらず、通知が届かない場合は、下記までお問い合わせください。
■児童手当多子加算(令和7年4月分以降)の申請期限
・令和7年4月15日(郵送の場合は必着)
期限を過ぎた場合は、令和7年4月分にさかのぼって多子加算の適用を受けることはできません。提出日の翌月分から多子加算が適用されます。
問い合わせ先:町民課 保健福祉係
【電話】0242-74-1215