くらし 医療費が高額になったときは…高額療養費が支給されます

■高額療養費制度とは
ひと月の医療費が基準額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。基準額(自己負担限度額)は年齢や所得に応じて異なります。

■高額療養費制度を受けるには
下記の(1)(2)のいずれかを医療機関の窓口で提示してください。
◇国民健康保険の方
(1)マイナ保険証
(2)限度額適用・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証
◇後期高齢者医療保険の方
(1)マイナ保険証
(2)限度区分が併記された資格確認書

■マイナ保険証で面倒な手続きが不要に
マイナ保険証を持っている方は、医療機関の窓口で提示するだけで、基準額(自己負担限度額)を超えた金額のお支払いが不要になります。もちろん(2)は不要です。マイナ保険証をぜひご利用ください。

■マイナ保険証をお持ちでない方は
国保、後期高齢ともに(2)の申請が必要となり、発行された(2)を医療機関の窓口でご提示ください。(国民健康保険の方は、資格確認書と共に医療機関の窓口で提示してください。)
年齢や所得によって発行されない場合もありますので、事前に保健福祉課保健係までご相談ください。

問合せ:保健係
【電話】54-5135
(国民健康保険、後期高齢者医療保険以外の方は、それぞれご加入の保険へお問い合わせください。)