しごと 福島県最低賃金が令和8年1月1日に変わります

●時間額 1,033円
○福島県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず福島県内の全ての労働者に適用され、使用者は、その金額以上は支払わなければなりません。最低賃金には次の賃金は算入されません。
・精皆勤、通勤、家族手当
・時間外、休日の割増賃金及び深夜手当
・臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

○賃金の改定に対応して引き上げを行う場合には、「賃上げ」支援助成金等の各種施策をご利用ください。

お問い合わせ:
福島労働局雇用環境・均等室【電話】024-536-2777
職業対策課【電話】024-529-5409