- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県昭和村
- 広報紙名 : 広報しょうわ 令和7年11月号
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。
このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません。)。
詳しくは、国税庁HPの特設ページを御確認ください。
また、この見直し等に関する一般的な御質問等に対応するコールセンターを、令和8年1月30日まで設置しております。受付時間は、年末年始を除いた平日の9時から17時までとなっております。
お問い合わせ先:会津若松税務署 法人課税第一部門
【電話】0242-27-4311
