- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県三春町
- 広報紙名 : 広報みはる 令和7年8月号
町では、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の支給額に不足が生じた方々を対象に不足額給付を行います。
対象となる方には町から確認書の送付がされますのでご確認ください。
▼不足額給付(その1)
令和6年分所得税額の確定により「本来給付すべき額」と「実際に給付した額」との間で不足が生じた方に不足額分を給付します。
※令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)は、速やかな支給のため、推計値で給付額を算定しています。
◆対象となりうる例
▽令和5・6年で所得が大きく変動した場合
▽扶養親族が増えた場合
※詳しくはHPをご確認ください。
▼不足額給付(その2)
三春町に令和7年1月1日に居住しており次のすべての要件を満たす方に原則4万円を給付します。
▽令和6年分所得税額と令和6年度(令和5年分所得)
個人町県民税所得割額の定額減税前の税額がいずれも0円であること。
▽令和6年分所得税額と令和6年度(令和5年分所得)
個人町県民税の税制上扶養親族の対象外であること。
※青色事業専従者や事業専従者、合計所得額が48万円を超える方
▽令和5・6年度に実施した低所得世帯への給付金の対象外であること。
問合せ:保健福祉課 福祉グループ
【電話】0247-62-3166