- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県双葉町
- 広報紙名 : 広報ふたば 2025年1月 災害版 No.164
医師・歯科医師・薬剤師・看護師・歯科衛生士・歯科技工士の皆さまには、医師法等関係法律により、2年に1度、住所や従事先等を記載した届出票の提出が義務付けられております。
令和6年度は届出の年に当たりますので、該当する方は令和6年12月31日現在の状況を届出票による提出またはオンラインにて届け出をお願いします。
■対象者
(1)日本に居住し、日本の医籍・歯科医籍・薬剤師名簿に登録されている全ての医師・歯科医師・薬剤師(従事していない方も含む)
届出先:住所地または就業地を管轄する保健所へ提出または厚生労働省システムへの届け出
(2)県内で就業している保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士
届出先:就業地を管轄する保健所へ提出または厚生労働省システムへ届け出
■期限
(1)紙媒体…1月15日(水)までに提出
(2)オンライン(医療機関などに勤務している方が対象)…1月15日(水)までに厚生労働省システムで届け出
■その他
・紙媒体は勤務先の医療機関または保健所、厚生労働省のホームページなどから入手可能です。
・オンラインによる届け出は施設登録及び申請者の利用登録が必要です。
問合せ:
・福島県 保健福祉総務課【電話】024-521-7217
・福島県 医療人材対策室【電話】024-521-7222
または、最寄りの保健所に問い合わせください。