- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県新地町
- 広報紙名 : 広報しんち 令和7年10月20日号
不動産の名義人が引っ越しなどで住所を変更したり、結婚や離婚などで氏名が変わった場合の変更登記が令和8年4月から義務化されます。
Q.なぜ義務化になったのか?
A.「所有者不明土地」が増加して全国で問題となっています。
Q.いつまで手続きが必要か?
A.変更日から2年以内です。
Q.変更しないとどうなる?
A.正当な理由なく怠った場合には、5万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。
手続き方法:
・住民票や戸籍などを用意し法務局へ申請
・法務局の無料スマート変更登記
問い合わせ:福島地方法務局 不動産登記部門
【電話】024-534-2045
