しごと 福島県最低賃金が令和8年1月1日から変わります

時間額:1,033円

■福島県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず県内の全ての労働者に適用され、使用者は、その金額以上を支払わなければなりません。最低賃金には、次の賃金は算入されません。
・精皆勤、通勤、家族手当
・時間外、休日の割増賃金および深夜手当
・臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

問い合わせ:
福島労働局労働基準部賃金室【電話】024-536-4604
または各労働基準監督署

■賃金の改定に対応して引き上げを行う場合には、「賃上げ」支援助成金等の各種施策をご利用ください。

問い合わせ:
福島労働局雇用環境・均等室【電話】024-536-2777
職業対策課【電話】024-529-5409