くらし 戸籍に氏名のフリガナが記載されます

本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定のフリガナの通知が届きます。
下妻市は令和7年8月発送予定です。(改正戸籍法の施行日令和7年5月26日)

■POINT! フリガナが正しい場合
届出の必要はありません。
令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。

■届出方法
マイナポータルからのオンライン届出、郵送・窓口(市民課)で届出を行うことができます。

■フリガナが誤っている場合
令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出をしてください。
氏のフリガナの届出:原則として戸籍の筆頭者が単独で届出します。筆頭者が除籍されている場合は配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。
名のフリガナの届出:各人が届出します。15歳未満の子の届出は親権者が行います。

※詳しくは市HP・法務省HPをご覧ください。詳細は本紙またはPDF版をご覧ください。