- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県下妻市
- 広報紙名 : 広報しもつま 令和7年5月号
本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定のフリガナの通知が届きます。
下妻市は令和7年8月発送予定です。(改正戸籍法の施行日令和7年5月26日)
■POINT! フリガナが正しい場合
届出の必要はありません。
令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
■届出方法
マイナポータルからのオンライン届出、郵送・窓口(市民課)で届出を行うことができます。
■フリガナが誤っている場合
令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出をしてください。
氏のフリガナの届出:原則として戸籍の筆頭者が単独で届出します。筆頭者が除籍されている場合は配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。
名のフリガナの届出:各人が届出します。15歳未満の子の届出は親権者が行います。
※詳しくは市HP・法務省HPをご覧ください。詳細は本紙またはPDF版をご覧ください。