くらし 令和7年5月26日改正戸籍法施行 戸籍にフリガナが記載されます

8月末ごろまでに戸籍の氏名に記載される予定の「フリガナの通知」が届きます。

■本籍地の市区町村から届く通知のフリガナを必ず確認してね!
×フリガナが誤っているとき→正しいフリガナの届出をしてください。
マイナポータル・郵送・窓口で届出をすることができます。

○フリガナが正しいとき→届出は不要です
Q and A3もご覧ください。

■戸籍のフリガナ制度Q and A
Q.1 なぜ戸籍の氏名にフリガナを記載するの?
A. 今まで戸籍の氏名にフリガナは振られていませんでした。今回、新たにフリガナを記載することで行政サービスなどの効率化が促進されます。

Q.2 いつ、どこから通知が届くの?
A. 令和7年8月末頃までに本籍(戸籍)のある市町村から通知が届きます。そのため、常総市以外の市町村から通知される方もいます。

Q.3 届出をしないとフリガナは記載されないの?
A. 令和8年5月26日(法施行日の1年後)に一斉にフリガナが記載されます。それより前にフリガナの記載を希望される方は届出をしてください。

■詐欺に注意!
届出に手数料はかかりません
届出をしなくても罰則はありません

■その他、制度に関しては、法務省コールセンターへお問い合わせください。
法務省コールセンター【電話】0570-05-0310

■制度に関する詳しい内容は、法務省ホームページをご覧ください。
【HP】https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

◆問い合わせ:
(水)市民課【電話】内線1130
(石)暮らしの窓口課【電話】内線8014