くらし 個人住民税均等割非課税世帯臨時給付金を支給します

対象:市内に住民登録があり、令和6年度分の住民税均等割が非課税の方のみで構成されている世帯
*基準日…令和6年12月13日
*対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)がいる世帯に対しては、児童1人あたり2万円を追加給付します(基準日以降に出生した児童も申請により対象となります)。
*以下の世帯は対象外となります。
・世帯全員が住民税均等割が課税されている親族等の扶養を受けている世帯
・他市町村で同内容の給付金の支給を受けた世帯
・租税条約による免除の適用を届けている方がいる世帯
・令和6年1月2日以降に日本へ入国した方のみの世帯
給付金額:1世帯あたり3万円:児童1人あたり2万円

■申請方法
▽令和6年1月1日以前から市内に住民登録がある場合
対象と思われる世帯に対し確認書を令和7年2月末に郵送しました。同封の記入例を参考に対象要件に合致することを確認し、給付対象となる場合のみ必要書類を提出してください。なお、世帯の中に所得等の申告がお済みでない方がいる場合は、住民税均等割非課税世帯と確認できませんので、確認書を郵送していません。

▽令和6年1月2日以降に本市へ転入した方がいる場合
本市で課税状況が確認でき次第、対象となる世帯には確認書を郵送する予定です。給付金の対象世帯で、確認書の到着を待たずに申請したい場合には、「個人住民税均等割非課税世帯臨時給付金申請書兼請求書」(以下「申請書」)を必要書類と併せて提出してください。この場合、令和6年1月1日時点で住民票があった市町村で発行される非課税証明書が必要です。申請書の様式は市ホームページおよび市役所担当窓口にあります。

▽修正申告等により令和6年度住民税が課税から均等割非課税になった場合
「確認書」をお送りしていない場合があるため、お問い合わせください。

申請期限:
・窓口…5月30日(金)午後5時15分
・郵送…5月31日(土)(消印有効)
給付時期:確認書を受理してから、2~3週間後
*提出書類に不備がある場合は給付が遅くなります。
留意事項:DV被害者等で、他市町村から住民票を移さずに市内へお住まいの方については、市で申請を受け付けることができる場合があります。

■詐欺等にご注意ください
給付金の支給について、ATMの操作を依頼したり、市や国の職員が訪問したりすることはありませんので、不審に思ったら問い合わせ先か最寄りの警察署へご連絡ください。

問合せ・申込み:社会福祉課個人住民税均等割非課税世帯臨時給付金担当
【電話】85-6015