くらし 〔TOPICS〕家電製品のリユース事業を始めました

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)の対象となっている家電製品{エアコン・テレビ(ブラウン管、液晶式、有機EL式、プラズマ式)・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機}をリサイクルではなく、民間企業と連携して「リユースの促進」を図ります。
家電リサイクル法対象の製品は、ご自身で販売や譲渡などを行うことができない場合には、家電リサイクル法に基づき処理を行う必要があります。
その際に、リサイクル料金+収集運搬料金を負担することになりますが、今回のリユースの取り組みにより、リサイクル料金が不要になります。
買い替えの際は、地球にもお財布にも優しいリユースをぜひご活用ください。

対象:下記に当てはまる家電製品(製造からの年数は目安)
・冷蔵庫・冷凍庫・テレビ(製造から9年以内)
・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機(製造から7年以内)

詳細はこちら
※本紙二次元コードよりご覧ください。

本市は、10月6日に、株式会社西原商事ホールディングス(代表取締役社長西原靖博)および株式会社シー・アイ・シー(代表取締役社長太田伸一)、株式会社ヤマダ環境資源開発ホールディングス(代表取締役社長桑野光正)と、家電製品のリユースの促進に関する協定を締結しました。
リユースされた家電製品は、ヤマダ環境資源開発ホールディングスにより、リユース品の取り扱いをしているヤマダデンキの実店舗にて販売され、資源循環されます。

担当課・問合せ:廃棄物対策課