- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県常陸大宮市
- 広報紙名 : 広報常陸大宮 お知らせ版 No.547 2025年8月12日号
個人・法人にかかわらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した場合は、「森林の土地の所有者届出書」の提出が必要です。面積の基準はありません。
※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合は、森林の土地の所有者届出は不要です。
届出が必要な森林:地域森林計画対象民有林(5条森林)
届出の期間:所有者となった日から90日以内
なお、相続による財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
提出先:農林振興課農林整備G(市役所2階)
問合せ:農林振興課 農林整備G
【電話】52-1111 内線205