- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県坂東市
- 広報紙名 : 広報ばんどう お知らせ版 No.515
道路や河川の土地に工作物を設けるなど、継続的に土地を使用する場合は、管理者に事前協議・占用申請を行い、許可を受ける必要があります。
無許可で使用すると、罰則(懲役・罰金)の対象になる場合があります。無断使用はせず、必ず手続きを行ってください。
問合せ:
市道占用について…道路管理課【電話】0297-21-2196
国道・県道・河川占用について…茨城県境工事事務所【電話】0280-87-1954
道路や河川の土地に工作物を設けるなど、継続的に土地を使用する場合は、管理者に事前協議・占用申請を行い、許可を受ける必要があります。
無許可で使用すると、罰則(懲役・罰金)の対象になる場合があります。無断使用はせず、必ず手続きを行ってください。
問合せ:
市道占用について…道路管理課【電話】0297-21-2196
国道・県道・河川占用について…茨城県境工事事務所【電話】0280-87-1954