- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県坂東市
- 広報紙名 : 広報ばんどう No.244(令和7年7月17日号)
※物価高騰に対する緊急対策として、水道料金のうち基本料金・量水器使用料のみが減免の対象です。基本水量(10立方メートル)を超えた超過料金・下水道使用料は減免になりません。
※検針票には、水道料金(量水器使用料を含む)が減免される前の金額が記載されています。
減免対象者:市内で水道を使用している世帯と事業者(官公署等を除く)。
減免対象期間:令和7年8月、9月、10月請求分(7月、8月、9月使用分)
手続方法:申込手続きは不要です。
■口径13mm減免額例
ご請求予定額5,280円の場合、基本料金(2,120円)および量水器使用料(90円)が減免され、3,070円がお支払額となります。
■口径20mm減免額
基本料金(2,120円)、量水器使用料(175円)が減免されます。
問合せ:水道課
【電話】0297-35-2114