くらし 確定申告会場設置期間以外での相談をご検討の方へ

2月13日(金)以前に所得税(譲渡所得は除く)・個人消費税・贈与税(※)の申告相談をご希望される場合は、事前に相談日時を電話などでご予約いただく必要があります。ご予約のない場合、相談はできません。(※贈与税については、令和8年2月2日(月)以降、申告相談を受け付けています。)
なお、3月17日(火)~31日(火)までの期間に申告相談をご希望される場合についても、入場整理券を取得していただく必要があります。