くらし [市内の出火原因のトップ]たき火にも届出が必要です

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(たき火を含む。)をする場合は、あらかじめ消防署(分署)への届出が必要です。従来の火災とまぎらわしい行為に、1月1日から新たに「たき火」が追加されました。今後、全てのたき火行為は届出の対象となります。

■火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(たき火を含む。)の注意事項
・強風時や各注意報発令時は控えること
・燃やしている時はその場を離れない
・燃やした後は必ず消す
・消防署(分署)へ連絡よし!
・風なし!
・消火の準備よし!

■届出の行為は許可ではありません
届出は、たき火などを許可するものではありません。目的や責任者、内容などについて把握するためです。

■火災警報発令時は中止すること
火災警報発令時に屋外で燃焼行為をした場合は消防法に基づいて罰せられることがあります。

■ゴミの野焼きは禁止されています
廃棄物を野焼きすることは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されています。

◇林野火災注意報
林野火災注意報は前3日間の合計降水量が1mm以下で、かつ水戸気象台から乾燥注意報が発表され、火災の予防上必要と認めた場合に限る。

◇林野火災警報(火災警報)
林野火災警報は、(1)または(2)の条件に該当し、かつ火災の予防または警戒上特に危険であると認められる場合に発令されます。
(1)実効湿度60%以下かつ、最低湿度40%以下で、平均風速7m以上またはその見込みがある場合
(2)平均風速10m以上の風が、1時間以上連続して吹く見込みがある場合

届出方法:電話・窓口・FAX のいずれかで届出・連絡してください。

届出先: