くらし 給水装置の修理に要する費用負担区分の明確化

《桜川市給水装置修理に要する費用負担要綱を7月1日に施行》

給水装置は、所有者の財産であるため、修理などに要する費用は基本的に所有者(または使用者)の負担となります。
この度、市が支援できる範囲を明確にするための要綱を定め、7月1日から施行します。これに伴い、漏水修理費用は「市が支援できる部分」と「所有者(または使用者)が負担する部分」の区分が変更となります。

■給水装置とは
給水装置とは、道路にある配水管(一般的に水道本管と呼ばれる管)から分岐して設けられた給水管およびこれに直結する給水用具(蛇口など)のことです。

■修理費用負担区分(断面図)
※図は本紙2ページをご覧ください
(1)原則、所有者(または使用者)負担
ただし、官民境界から1m程度までの範囲については、市が要綱に基づき支援(境界から1m程度の範囲内に止水栓がある場合は、止水栓まで)
(2)所有者(または使用者)負担
※水道メーター(量水器)の故障は、市で対応します。

■(1)の範囲でも、市が支援しない場合
(1)給水装置が建築物などの下に埋設されている場合
(2)修理に際し、植栽、囲障などに影響がある場合
(3)使用者などまたは第三者の故意、過失または管理不備による場合
(4)大規模な修理が必要で、布設替えとなる場合
(5)給水管の老朽化に伴い、濁り水が出る場合または閉塞している場合 など

■(1)の範囲で、市が支援する場合でも、所有者(または使用者)負担となる費用
(1)修理の妨げとなる障害などがある場合の撤去および復旧に要する費用
(2)特殊な占用箇所(コンクリート、石積など)または特殊舗装(自然石、化粧タイルなど)の復旧に要する費用
(3)メーターボックスの交換費用 など

問合せ:水道課
【電話】58-5111
【電話】75-3111
(代表)