- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県行方市
- 広報紙名 : 市報なめがた No.244(令和7年12月号)
■新築・増築された家屋は調査が必要です
令和8年1月1日までに新築・増築された家屋には、令和8年度から固定資産税が課税されます。評価額・税額を算出するために調査が必要ですので、ご協力をお願いします。なお、居宅以外の物置や車庫なども課税の対象です。
□家屋調査の流れ

※依頼文が届いていない方も、家屋を新築・増築された場合は、必ずご連絡ください。
□家屋を取り壊した場合は「家屋滅失届」の提出を
届け出が遅れると、取り壊された家屋にも来年度以降課税されることがあります。
提出先:税務課、総合窓口課(玉造庁舎)または北浦総合窓口室
問合せ:税務課(麻生庁舎)
【電話】0299-72-0811
