- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県行方市
- 広報紙名 : 市報行方 お知らせ版 No.225(令和7年12月1日)
■過疎地域における県税の特別措置のご案内
茨城県では、対象事業に使用する設備を新増設するなど所定の要件を満たす場合は、県税の特別措置(課税免除または不均一課税)を受けることができます。
対象区域:行方市全域
対象事業適用要件:
・過疎地域持続的発展市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、旅館業、農林水産物等販売業または情報サービス業等の用に供する500万円以上(※1)の設備を取得など(取得または製作もしくは建設をいい、建物およびその附属設備にあっては、改修のための工事による取得または建設を含む)(※2)した場合
・畜産業または水産業を行う個人について、当該事業を行う者またはその同居の親族の労力によって、これらの事業を行った日数の合計が当該年の延べ労働日数の1/3を超え、1/2以下である場合
※1製造業および旅館業については、資本金の額等が5,000万円超1億円以下である法人にあっては1,000万円以上、資本金の額等が1億円超である法人にあっては2,000万円以上
※2資本金の額等が5,000万円超である法人は新増設のみ対象
特例措置の内容:
・法人、個人事業税…設備投資に係る増加従業員数の割合に応じて、3年間免除。個人事業税のみ、畜産業、水産業の場合は、5年間免除
・不動産取得税…設備投資に係る家屋またはその敷地の取得に係る税額を免除適用期限令和9年3月31日まで
申告期限:
・法人事業税…対象施設等を事業の用に供した日の属する年度終了の日から原則2カ月以内
・個人事業税…対象施設等を事業の用に供した日の属する年(暦年)の翌年の確定申告期間内
・不動産取得税…対象施設等となる家屋およびその敷地となる土地を取得した日から60日以内
問合せ:
法人・個人事業税に関するお問い合わせ…茨城県行方県税事務所 課税第一課【電話】0299-72-0483
不動産取得税に関するお問い合わせ…茨城県行方県税事務所 課税第二課【電話】0299-72-0773
■自動車税(種別割)のご案内
自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の登録上の所有者(割賦販売の場合は使用者)に課税される税金です。自動車を譲渡した場合や住所を変更した場合は、運輸支局で登録変更手続きが必要です。登録変更手続きがされなかった場合、名義人に納税の義務が発生し、滞納になった場合は処分の対象となります。ご不明な点は、下記問い合わせ先までお問い合わせください。
問合せ:茨城県行方県税事務所 収税課
【電話】0299-72-0482
