子育て お知らせワイド版03 児童扶養手当・特別児童扶養手当 特別障害者手当・障害児福祉手当

■受給者は現況届を必ず提出してください
所得状況や受給資格の確認のため、毎年現況届の提出が必要となります。提出されない場合は、今後の手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

※記入していない状態で来庁される場合は、必ずそれぞれの担当課(こども課、社会福祉課)までお願いします。

問合せ:
こども課(玉造庁舎)
社会福祉課(玉造庁舎)
【電話】0299-55-0111