くらし 戸籍のフリガナ記載 スタート

法改正により令和7年5月26日から、戸籍の氏名にフリガナを記載することができるようになります。記載の手順は以下のとおりです。

1.本籍地よりフリガナの通知を発送します
本籍地より順次、戸籍に記載予定の氏名フリガナの通知が届きますので、必ずご確認ください。
※鉾田市に本籍のある方には、7月頃の発送を予定しています。

2.通知のフリガナが誤っている場合、フリガナの届出をします
通知のフリガナが誤っている場合、必ず届出が必要です。窓口またはマイナポータルを利用したオンライン届出等により氏名フリガナの届出をお願いします。
※フリガナが正しい場合、届出は必要ありません。

3.市区町村長によりフリガナが記載されます
届出が無かった場合、令和8年5月26日以降、本籍地において、通知のとおりフリガナを記載します。記載された後に、フリガナの変更をすることも可能です。

詳細はこちら(法務省HP)

問合せ:市役所 市民課
【電話】33-2111