くらし 戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。
通知されたフリガナが誤っている場合は届出が必要ですが、正しいフリガナを通知された場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に通知されたフリガナが戸籍に記載されます。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

フリガナ専用コールセンター
【電話】0570-05-0310

問合せ:
水戸地方法務局土浦支局【電話】029-821-0792(平日 9:00~17:00)
小美玉市役所 市民課 窓口・記録係【電話】0299-48-1111(内線1111・1112)