くらし 大子町消費生活センターだより

■若者の消費者トラブルについて
民法の改正により、令和4年4月から成年年齢が「18歳」に引き下げられました。18歳になると、自分の意思でさまざまな契約を結ぶことができるようになる一方、法律による保護がなくなることで悪質な業者に狙われる恐れがあります。

▽若者に多い消費者トラブル事例
・エステの無料体験後に高額なコース契約をさせられた。
・ネット通販でダイエットサプリメントを1回限りのつもりで購入したら定期購入だった。
・SNSで知り合った人に副業をしないかと誘われて情報商材を購入したが、全く儲からない。
・友人から投資を勧められ契約したが儲からず、他の人を勧誘するように言われた。

▽トラブルから身を守るために
・「自分は大丈夫」と思わない。
・見かけで人を信用しない。
・信頼する人からの勧誘にも注意する。
・「あなただけに特別安く売る」など、特別感を強調した売りり込みやうまい話に注意する。
・その契約が本当に必要なのか、契約前によく考える。
・不要だと思ったら「はっきり」「きっぱり」「丁寧に」断る。
・「クーリング・オフ制度」など、消費者の味方になるルールを身につける。
困ったときはひとりで悩まずに、大子町消費生活センターに相談してください。

問合せ:大子町消費生活センター(生活環境課内)
【電話】72-1124(直通)
9時〜12時、13時〜16時(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)