くらし 雨水浸透阻害行為をおこなう際は雨水流出抑制のため許可が必要です

県内では五霞町のみ対象!
7月1日から、中川・綾瀬川流域で雨水浸透阻害行為(1,000平方メートル以上)をおこなう際は雨水流出抑制のため許可が必要です

1.特定都市河川指定の背景と目的
市街地の密集する中川・綾瀬川流域において、気候変動に伴う水害の発生リスクの増大という新たな課題や将来を見越した遊水地域の保全・活用等の必要性等を踏まえて、これまでの総合治水対策を生かしながら、将来に渡って安全な流域を実現していくため、特定都市河川へ指定することで、更なる治水対策を早期に推進するとともに、水害に強いまちづくりを目指します。

2.指定される区間および流域の範囲
※茨城県内 対象区域…五霞町全域
指定日:令和6年3月29日
雨水浸透阻害行為の許可等(※):令和7年7月1日から
※特定都市河川浸水被害対策法 30条から43条の規定の適用

▽流域
1都2県(3区20市5町)
流域面積:約985.2平方キロメートル

▽河川
利根川水系中川・綾瀬川等43河川

3.雨水浸透阻害行為とは
雨水浸透阻害行為とは、流域内の土地の浸透力を低下させ、流出雨水量を増大させるおそれのある行為を指します。流域内の宅地等以外の土地でおこなう1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為には、茨城県知事の許可が必要になります。また、雨水浸透阻害行為の許可に際しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。

▽雨水浸透阻害行為の例
1)「宅地等以外の土地」を「宅地等」にするためにおこなう土地の形質の変更
2)「宅地等以外の土地」への「太陽光発電施設」の設置
3)ローラー等により土地を締め固める行為
4)土地の舗装(不透水性の材料で覆うこと)

4.雨水浸透阻害行為の許可申請フロー

お問い合わせ:
・茨城県土木部河川課 計画係
【電話】029-301-4486
【メール】[email protected]

・建設水道課 建設係
【電話】84-3346(直通)