- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県利根町
- 広報紙名 : 広報とね 2025年12月号 No.741
■ワークとライフのバランスを考えてみませんか?
▽「男は仕事、女は家庭」から、みんなのワーク・ライフ・バランス
「男は仕事、女は家庭」というフレーズに代表される、性別によって役割を決めつけるような考え方を「固定的性別役割分担意識」といいます。昔は、男性が外で働き、女性が専業主婦として家を守る、という世帯が一般的であったため、「仕事と家庭を両立」することが重要視されておらず、多くの男性は、大黒柱として一家を支えるべく「仕事中心」の生活を送ってきました。
世の中の変化に伴い、現在では共働き世帯の数は、妻が専業主婦の世帯の2倍以上にも達しています。家事や育児は女性の役割という価値観から、夫婦でそれらを分担し、お互い協力して仕事と家庭を両立すべきという価値観に変わりつつあります。
▽育児・介護休業法が改正されました
男女ともにワーク(仕事)とライフ(生活)のバランスを取りやすくするため、法律や制度の改正が行われています。今年4月からは、育児・介護休業法が改正され段階的に施行されています。
改正内容の一部を、下の表でご紹介しています(厚生労働省ホームページより)。子育て世帯の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や、介護に伴う離職を防ぐための雇用環境整備、さらに個別周知や意向確認の義務化など、仕事と育児・介護を両立しやすい環境づくりが進められています。

※取得可能日数は、現行日数(1年間に5日、子が2人以上の場合は10日)から変更ありません。
・介護離職防止のための雇用環境整備
介護休業や介護両立支援制度等(※)の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下(1)~(4)のいずれかの措置を講じなければなりません。
(1)介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
(2)介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
(3)自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
(4)自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
※
I 介護休暇に関する制度
II 所定外労働の制限に関する制度
III 時間外労働の制限に関する制度
IV 深夜業の制限に関する制度
V 介護のための所定労働時間の短縮等の措置
▽みんなで理想のバランスを考えよう
ワーク・ライフ・バランスは、仕事(ワーク)とプライベートな生活(ライフ)の両方を調和させることで、バランスをとることを指します。「生活」が充実すると「仕事」のモチベーションアップに、「仕事」がうまくいけば私生活も潤うなど、相乗効果が得られます。どちらかを犠牲にするものではありません。性別を問わず男女がともに家庭生活へ積極的に関わり、ワーク・ライフ・バランスをとるためは、まずは家族で話し合う時間を作ることが大切です。
