- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県利根町
- 広報紙名 : 広報とね 2026年1月号 No.742
要介護認定を受けている方で、利根町障害者控除対象者の認定基準に該当する方は、障害者手帳の交付を受けていなくても、所得税・住民税申告の際、障害者控除対象者として所得から一定の控除を受けることができます。
なお、昨年「障害者控除対象者認定書」を交付されている方で、要介護度に変更のない方については、昨年交付された認定書の有効期限内であれば、そのまま使用することができます。
■障害者控除対象者認定書について
▽申請対象者
基準日(令和7年12月31日)において次の要件を満たす方
(1)利根町に住民票がある65歳以上の方
(2)要介護1から要介護5までの認定を受けている方
※昨年以前に町が交付した認定書をお持ちの方で、基準日において要介護度が変更になった場合は再度申請が必要です。
▽申請手続き
福祉課窓口にある申請書に記入して提出してください。(家族代理申請可)
▽認定書の交付について
後日、申請者へ郵送します。
※「障害者手帳」の交付を受けている方は「障害者手帳」を提示することで障害者控除を受けることができますので申請の必要はありません。
▽利根町障害者控除対象者認定基準
▽障害者に準ずる者に該当
(1)要介護1および2の方で直近の要介護認定資料にて障害自立度Aランク以上、または認知症自立度IIランク以上の方
(2)要介護3の方で特別障害者の区分に該当しない方
▽特別障害者に準ずる者に該当
(1)要介護3の方で直近の要介護認定資料にて障害自立度Bランク以上または認知症自立度IIIランク以上の方
(2)要介護4または5の方
(3)(1)、(2)の規定に関わらずおおむね6カ月以上臥床し、食事および排せつなどの日常生活に支障のある寝たきり高齢者(当該事項が記載された主治医の証明が必要)
■おむつ代の医療費控除について
おむつ代について「医療費控除」を受ける場合、町が交付する『主治医意見書を確認した書類』と、『おむつ代の領収書』が必要です。なお、おむつ代の申告が1年目か2年目以降かで、対象となる主治医意見書が変わります。『主治医意見書を確認した書類』の交付には申請が必要です。
▽必要となる主治医意見書
(1)1年目の方
おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、および当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6カ月以上(有効期間が連続しているものに限る)となるものの審査にあたり作成されたもの。
(2)2年目以降の方
おむつを使用したその年に作成されたもの。
※おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13カ月以上のものに限る)の審査にあたり作成されたもの。
▽「主治医意見書の内容を確認した書類」の交付要件
主治医意見書において次のすべてのことが確認できること。
・「障害自立度」がBランク以上に該当していること
・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、もしくは尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であること
※要介護認定を受けていない場合や、主治医意見書にて前述の確認ができない場合は、町では「主治医意見書の内容を確認した書類」を交付できませんので、医療機関より「おむつ使用証明書」の交付を受けてください。「おむつ使用証明書」の様式は福祉課の窓口で交付しています。
▽申請手続き
役場福祉課に申請書を提出してください。(申請書は窓口にあります。家族代理申請可)
問い合わせ:福祉課 高齢介護係
【電話】68-2211(内線127)
