くらし 税制改正 令和8年度からの個人市民税・県民税(住民税)の改正

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物価上昇局面における税負担の調整や就業調整対策のため、給与所得控除や扶養親族などの所得要件の見直し、特定親族特別控除の創設などの改正が行われます。

1 給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の人の最低保障額が最大10万円引き上げられます。

2 扶養親族などの所得要件等の見直し
納税義務者が各種扶養控除などの適用を受ける場合の所得要件等が10万円引き上げられます。

3 特定親族特別控除の創設
令和8年度から扶養親族の要件が合計所得金額58万円以下となりますが、特定親族(※)を有する場合には、特定親族の合計所得金額に応じて納税義務者が控除を受けられる「特定親族特別控除」が創設されました。
※納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者、白色事業専従者を除く)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人。

■「マイナンバーカード」を利用した個人市民税・県民税(住民税)の電子申告が始まります
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スマートフォンやパソコンから、マイナンバーカードを利用し、eLTAX(エルタックス)のホームページなどを経由して市民税・県民税の電子申告(※)が可能になります(令和8年度分から)。
24時間いつでも申告書を提出できるため大変便利です。ぜひ、ご利用ください。

◇申告に必要なもの
・マイナンバーカード、券面事項入力補助用パスワード(数字4桁)、署名用電子証明書用パスワード(英数字6~16文字)。
・申告受付完了などの受信用メールアドレス。
・申告する所得や控除に応じた添付書類。
※市民税・県民税の電子申告は1月5日(月)から利用できます。

問合せ:市民税課
【電話】632-2233