- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県小山市
- 広報紙名 : 広報おやま 2025年12月号
■9月3日(水)の大雨・突風により発生した倒木等の撤去費用の助成
早急に撤去が必要で、かつ、ご自身で処理することが困難な方に、撤去にかかる費用の一部を助成します。
対象樹木:胸の高さにおける直径が20cmを超え、高さが5mを超えるもの
金額:撤去等に要した委託費等の3分の2(上限は境内地等で200万円、住宅敷地等で20万円)
申請:撤去前後の写真、委託費等が分かる領収書等を添えて市役所6階危機管理課まで
申込:窓口
申込期限:り災日から半年以内
問合せ:危機管理課
【電話】22‒9869
■小災害見舞金
小災害により、被災された方に見舞金を支給する制度です。
※小災害とは…火災や風水害などの不慮の災害で、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けていないもの
場所:福祉総務課(市役所2階)
対象:小災害発生時に小山市に現に居住している方で以下のいずれかを満たす方
(1)小災害により住家に床上浸水・半壊・全壊の被害を受けた世帯主
(2)小災害により亡くなられた方と同居していた遺族
(3)小災害による負傷で、1カ月以上の入院加療を要すると認められた方
持ち物:り災証明書、死亡を確認できるもの(小災害により同居していた方が亡くなられた場合のみ)、医師の診断書等(小災害で1カ月以上入院加療した場合のみ)
申込:窓口
申込期限:り災日から半年以内
問合せ:福祉総務課
【電話】22‒9612
