くらし 準備はお済みですか? 令和7年分の税の申告が始まります(2)

■スマホで確定申告!スマホ申告講習会を開催します
ご自身のスマートフォンとマイナンバーカードを利用し、e-Taxで確定申告する講習会です。参加を希望される方はホームページよりお申し込みください。
日時:1月28日(水)
(1)9時30分~10時30分
(2)11時~12時
(3)13時30分~14時30分
(4)15時~16時
定員:各回20人
会場:市役所2階 大会議室

■市県民税が電子申告できるようになります
市県民税の申告について、令和8年度申告分(令和7年分の収入に基づく申告)から電子化を開始します。スマートフォンやパソコンから、マイナンバーカードを使って、eLTAX(エルタックス)のホームページ、マイナポータル及び市ホームページを経由して市県民税の申告手続きを開始する予定です。
※eLTAXとは…地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステム
※詳しくは本紙をご覧ください

■令和8年度の主な税制改正
税制改正により、税の申告時の計算が変わる可能性がありますので、下記、税制改正をご確認ください。

◇給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が引き上げられます。

◇各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件額が引上げられます。

◇特定親族特別控除の創設
特定親族を有する納税義務者が当該親族の合計所得金額に応じて段階的に所得控除を受けることができる制度が創設されます。

・特定親族とは?
生計を一にする19歳以上23歳未満の親族であり、合計所得金額が58万円超123万円以下の方をいいます。親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定親族特別控除の対象とはなりませんが、扶養控除の対象となります。

◇子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長
令和7年度から適用された税制改正において、子育て世帯等(18歳以下の扶養親族を有する者または自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の者)が令和6年中に入居した場合には、借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されます。

◇基礎控除の見直し ※所得税のみ
合計所得金額に応じて基礎控除額が改正されます。合計所得金額2,350万円超の場合は変更ありません。

■税制改正でどう変わる? 給与収入の分岐
「給与収入のみ・扶養している親族等がいない単身者」の場合…
収入が
103万円を超えると※1 ⇒ 市県民税の均等割・森林環境税がかかります(改正前:93万円超)
110万円を超えると ⇒ 市県民税の均等割及び所得割・森林環境税がかかります(改正前:100万円超)
123万円を超えると ⇒ 税法上の扶養に入れなくなります(改正前:103万円超)
130万円を超えると ⇒ 社会保険の扶養から外れます(金額は目安※2)
160万円を超えると ⇒ 所得税がかかります(改正前:103万円超)

※1 未成年者、ひとり親・寡婦・障害者控除に該当する場合、204万4千円以上
※2 社会保険の加入条件は勤務先によって異なるため、詳細は勤務先に確認してください

問合せ:市民税課
【電話】22-9422・9424