- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県小山市
- 広報紙名 : 広報おやま 2025年5月号
5月26日(月)から戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。
今まで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されておらず、法律上の根拠がありませんでした。戸籍に振り仮名が記載されることで、行政サービスのデジタル化の促進、本人確認情報としての利用、各種規制をかいくぐる行為などの防止が期待されます。
◆戸籍に振り仮名が記載されるまで
(1)記載する予定の振り仮名をお知らせする通知(5月26日以降)
本籍地(住所地ではない)の市区町村長から記載予定の振り仮名の通知が送付されますので、必ず確認してください。小山市は7月頃通知します。
(2)振り仮名の届出(5月26日から1年間)
振り仮名が正しい場合…届出をしなくても戸籍に記載されます。(早期に戸籍への記載を希望する方は、届出ができます)
振り仮名が間違っている場合…必ず届出をしてください。
(3)市区町村による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
令和8年5月25日までに届出しなかった方は、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
※制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方は、戸籍届出時に併せて振り仮名の届出をすることで、振り仮名が戸籍に記載されます
※戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください
※届出に手数料はかかりません
詳細は法務省ホームページをご覧ください
問合せ:市民課
【電話】22-9404